2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
創業支援等措置につきましては、実態として労働者性が認められる場合を除きまして、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働審判法等の労働関係法令は適用されないところでございます。
家事審判法にもそう書いてあります。 実際の審判の場面で、これどういうふうに子供の気持ちというのを酌み取っているのか。国内の中の子の強制執行に関する手続での子供の意思は裁判所の判断に十分反映されている必要があると思われますけれども、家裁の手続ではどのようにして子供の意思を確認しているのか、ここだけ教えてください。
しかしながら、当時、家族をめぐる紛争を処理するための一般的な手続法であります家事審判法等の現代化を図る法整備が検討されておったために、結局、この人事訴訟あるいは家事事件についての国際裁判管轄の整備については、家事審判法等の法整備、その検討を待って行うこととされたものでございます。
そういう点で、先ほど申し上げました平成二十三年当時も、人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備の必要性といったことは言われておったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、家事審判法等の現代化を図る法整備の検討というものをまず待ってというふうにされたところでございます。
その際に、人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備についてもその必要性は認識されておったわけでございますが、当時、家族をめぐる紛争を処理するための一般的な手続法であります家事審判法等の現代化を図る法整備が検討されていたため、その検討を待って行うこととされたものでございます。
平成十八年四月に労働審判法施行以降、全国の裁判所における申立て件数は年々増加しておりまして、制度発足当初は約千五百件というところでございましたが、平成二十一年以降、約三千五百件の水準で推移しているところでございまして、平成二十九年には約三千四百件というふうになっているところでございます。
一方、裁判所でも、これは平成十八年四月からですが、労働審判法というのに基づく労働審判が開始して、これが実に多く利用されまして、これも現在、年間に三千五百件以上でありまして、この制度ができる前の労働事件からすると大変な比率です。そういうような整備がありまして、それも恐らく個別紛争に拍車を掛けているんだろうと思います。
まず、韓国ですが、かの国の行政審判法の下では、不服申立てがあれば裁決は最終的な裁決庁が行うものの、原則として、全ての案件は、国レベルでは国務総理行政審判委員会に送られ、委員長を含む五十人の委員が判断します。地方レベルでは、裁決庁に各十五人の委員から成る一般行政審判委員会が置かれ判断します。裁決庁は委員会の意見に拘束されます。
これは、韓国の行政審判法にそういった規定があるので、それを準用したということであります。 それから、執行停止原則。原則として、不服申し立てがなされた場合には行政処分等の執行は停止をする。そして、公共の利益に重大な影響が生ずるおそれがある場合には続行できる。現在の原則と例外を逆にしております。 これが、私ども日弁連が考えた改正案であります。
そもそも、民法八百七十七条では、扶養義務者として養育費の支払い義務を定めており、父母は、親権の有無にかかわらず、離婚後も扶養義務者として子の養育費の支払い義務があって、家事審判法では、子供は父母に対して養育費を請求することができると規定をしています。 ですから、明示をされなくても本来は支払い義務があったのにもかかわらず、そのことがしっかりと理解をされてこなかった。
最後に、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、両法律の施行に伴い、家事審判法を廃止するほか、関係法律の規定の整備等を行うものであります。
本法律案につきましても、国民視点からお伺いいたしますけれども、旧法では家事審判法との名称であります。新法において家事事件手続法と名称が変更されております。これには、なるほど、これなら変更しても十分、こういう言葉に変えた方がいいということなんですけれども、今のお話のように非訟事件はなかなかそうではなかったということなんですが、今回変えた大きな理由は何でしょうか。
そして家事審判法も、昭和二十二年制定、これも抜本的な見直しがされていない。家事審判法は、これを見れば手続がわかるというような改正でございます。 そういう点で、今回の見直しによって、参加制度の創設、記録の閲覧制度の創設、テレビ会議、電話会議システムの導入、また当事者の手続保障、国民にとって利用しやすい制度を創設する、現代社会に適合した内容にしようとする趣旨で、理解ができます。賛成をいたします。
家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定める現行の家事審判法は、昭和二十二年に制定されて以来、全体についての見直しがされないまま今日に至っております。
次に、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴い、家事審判法を廃止し、旧非訟事件手続法外百二十九の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
○井上哲士君 次に家事事件手続法の関係ですが、家事審判法の目的には、これまで、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として審判を行うという言葉があったわけですが、非常に格調高い、憲法に基づいたこういう文言が今回なくなりました。
それから、後段でございますが、労働審判法は二十六条におきまして、事件記録の閲覧等についての独自の規定を置いておりますので、非訟事件手続法案の三十二条の規定は労働審判事件には準用されないと解釈しております。
○井上哲士君 労働審判法の制度の趣旨に合わせた適切なことだと思うんですが。 そこで、同じようにやはり制度の趣旨ということでいいまして、三十二条三項の記録の閲覧についてお聞きしますが、裁判所は、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがある場合には許可しないこととされておりますけれども、これは具体的にどういう場合なのかということが一つ。
○江田国務大臣 夫婦の間で子の奪い合いが生じた場合の子の引き渡し、これは、現在、家事審判法では、民法七百六十六条の子の監護について必要な事項として家庭裁判所が判断するわけですが、その場合に、本法律案で「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」という理念を明記しておりまして、これはもう委員の御指摘のとおりだと思っております。
その規定が基本にあって、現在では、家事審判法の九条一項乙類四号というものがございまして、そこで子の引き渡しについて審判をするということになっておりまして、理由なく一方の親が他方の親の同意を得ずに子を連れ去る、これが適切でないということは、私は言うまでもないと思いますが、基本的には夫婦間で子の監護について十分話し合いをすべきことであって、そうした話し合いなく連れ去るというときには家庭裁判所が役割を果たす
家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定める現行の家事審判法は、昭和二十二年に制定されて以来、全体についての見直しがされないまま今日に至っております。
人事に関する訴えについても国際裁判管轄を整備していく必要があり、非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する議論を踏まえて検討するというようなことがこれ言われているんですが、百七十四国会の後、どのような検討をなされたのか。これも局長で結構ですから、教えてください。
○木庭健太郎君 実は、百七十四国会でも、この人事の問題について当時の千葉法務大臣は何とおっしゃったかというと、家事審判法等の整備の状況等も併せつつ今後前向きに検討するというようなことをおっしゃって、さらに、当時、加藤法務副大臣は、人事に関する訴えの手続が家事審判手続に密接に関連していることから、現在、法制審に調査審議中の非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する議論を踏まえて検討するとおっしゃっているわけですね
さらに、非訟事件手続法、家事審判法のほか、民法の債権関係、会社法制についても、それぞれ見直しに向けた審議がなされているところでございます。今後、それらの審議結果を踏まえて必要な法整備等を行ってまいります。 登記事務に関しては、国民の皆様の利便を高めるため、登記のオンライン申請システムの使い勝手を向上します。また、全国の登記所備付け地図の整備を可能な限り加速してまいりたいと思います。
さらに、非訟事件手続法、家事審判法のほか、民法の債権関係、会社法制についても、それぞれ見直しに向けた審議がなされているところでございます。今後、それらの審議結果を踏まえて、必要な法整備等を行ってまいります。 登記事務に関しては、国民の皆様の利便を高めるため、登記のオンライン申請システムの使い勝手を向上します。また、全国の登記所備えつけ地図の整備を可能な限り加速してまいりたいと思います。
そういう意味では、この人事関係の訴訟についての国際管轄、これも整備をしていく必要があるだろうというふうに思いますので、今、国内の家事審判法等の整備の状況等も併せつつ、是非今後前向きに検討をしていきたいものだというふうに思います。